オリジナルグッズ作成で著作権を侵害しないためには?

こんにちは「大同至高」のライターチームです。
オリジナルTシャツやオリジナルタオルなどのグッズ制作の際は、著作権を侵害しないように注意が必要です。作品を創作した人の知的財産権の一種である著作権を気付かないうちに侵害していることは少なくありません。

そこで今回は、著作権とはどういう権利なのか詳しく説明したのち、オリジナルグッズが著作権を侵害するケース・侵害しないケースを紹介します。著作権や肖像権を侵害しないオリジナルグッズを作成したい人は、最後まで当記事に目を通してください。

オリジナルグッズ作成で著作権を侵害しないためには?

著作権とは?

著作権とは、作品を創作した人(創作者)に与えられる権利です。創作された作品は著作物、創作した人は著作者と呼ばれます。
著作権の目的は、著作者を保護し、創造的な文化の発展を後押しすることです。
創作した時点で著作者に自動的に権利が発生するため、登録などは必要ありません。

著作者の持つ著作権は、以下の2つです。

  • 著作物によって利益や名声を得る権利(著作財産権)
  • 著作者に無断で著作物の公開・使用・改変などが行われない権利(著作者人格権)

著作権と二次著作物の関係

既存のキャラクターを真似て描かれたと明らかにわかる著作物は、「二次的創作物」と呼ばれ、オリジナルの著作物とはみなされません。

そのため、既存の有名キャラクターの画像データを利用してキャラクターグッズを作ると、原作者の著作権を侵害する恐れがあります。既存キャラクターを自分で描いたものやパロディデザインも同様です。

二次的創作物も元の著作物と同様に、著作者に無断で公表してはならないと法律で定められています。

著作権と肖像権の違い

著作権と肖像権の違い

キャラクターの無断使用が著作権的に問題であれば、実在する芸能人などの有名人の画像であればよいと考える人もいるでしょう。人物は著作物ではないため著作権は発生しませんが、その代わり「肖像権」という権利があります。

肖像権とは、自分の容姿を無断で撮影・公表されないよう保護を受ける権利のことです。
芸能人に限らず誰もが持つ権利であり、テレビのロケ番組で街頭を歩く人の顔にモザイクがかかるのは肖像権を守るためです。

日本では肖像権に関する法律がないため、人物の映像や写真を無断で使用しても刑事上罰せられることはありません。しかし、無断で人物の映像・写真を使用することは、民事上プライバシー権の侵害であるとみなされ、損害賠償請求の対象となることもあります。
芸能人の場合はその容姿に商品的・経済的な価値があるため、パブリシティ権の侵害になる可能性があります。

オリジナルグッズが著作権を侵害するケース

自分では問題ないと思っていても、オリジナルグッズが著作権を侵害するケースは多数あります。著作権を侵害するつもりはなかったとしても、法的に責任を追及される可能性はあるため、どういう場合に著作権侵害となるのかあらかじめ把握することは大切です。

ここからは、オリジナルグッズが著作権を侵害するケースを紹介します。

無許可で原作のキャラクターを使う

無許可で原作のキャラクターを使う

人気のコミックやアニメ、テーマパークなど、原作のあるキャラクターのグッズを著作者に無許可で制作・販売することは著作権の侵害です。原作のキャラクターを使ったグッズを無償で不特定多数の人に配る行為も著作権の侵害となります。

また、著作者に無断で著作物に改変を加えることは法律で禁じられています。そのため、原作のキャラクターデザインを少しだけ変えたプリントを使ったとしても、著作権の侵害に該当します。

許諾を得ず芸能人の写真を入れる

許諾を得ずにアイドルやスポーツ選手などの有名人の写真をプリントして自作グッズを作成・販売することは、肖像権の侵害となります。
芸能人の写真は著作権ではなく、肖像権で守られており、「無断で画像を使用する」「許可を得ず撮影した映像を公開する」ことはできません。

日本では肖像権について明確に規定した法律は存在しませんが、芸能人の写真を無断使用・公開することは、プライバシー権またはパブリシティ権の侵害として訴えられる恐れがあります。

なお、オリジナルグッズに使用したのが一般人が写り込んだ写真でも、著作権侵害にあたります。被写体を特定できる写真をオリジナルグッズに採用することは、訴訟トラブルに発展する可能性が高いため、避けましょう。

無断でプロが撮った写真を流用する

インターネットで検索すれば、プロが撮影した美しい写真やかっこいい写真を閲覧できます。「プロが撮影した写真に人物が写っていなければ肖像権は問題ない」と思うかもしれませんが、写真も著作物の一種であるため、プロの撮影写真を無断使用したオリジナルグッズを販売・配布することは著作権法違反です。

また、建築物として創造性があると認められる観光名所にも著作権はあります。インターネットに公開されている観光名所の写真もオリジナルグッズに使用することは避けましょう。

オリジナルグッズが著作権を侵害しないケース

既存の著作物や有名人の写真などを使ってオリジナルグッズを制作しても、著作権侵害とならないケースもあります。知らず知らずのうちに著作権法違反とならないためには、著作権侵害を防ぐ対策を知ることが重要です。

ここからは、オリジナルグッズが著作権を侵害しないケースを紹介します。

私的利用の範囲内にとどめる

私的利用の範囲内で楽しむ場合は、キャラクターや有名人のオリジナルグッズを作成しても、著作権の侵害には該当しません。私的利用とは、自分や家族など限られた範囲内で趣味として楽しむことを指します。

たとえば、キャラクターや有名人の画像を使ってタオルやTシャツを制作し、家の中で使用・着用する場合であれば、著作権や肖像権を侵害することはありません。

ただし、オリジナルグッズをインターネット上で公開したり、販売することで利益を得たりしたときは、著作権法違反となります。

著作権者から許可を得る

著作権や肖像権において問題となるのは、すべて「無許可」で使用することです。そのため、著作者や被写体から許可を取って使用すれば、著作権侵害として問われる可能性は低くなります。

有名キャラクターや芸能人のコラボグッズは、利用許諾を得たうえで、適切な契約の締結・対価の支払いがあって作られています。そのため、企業としてキャラクターや芸能人を起用したオリジナルグッズを作りたいときは、きちんと許可を得ましょう。

オリジナルのキャラクターを使う

オリジナルのキャラクターを使う

自分で考えたオリジナルデザインのキャラクターを使用すれば、別の著作者が持つ著作権を侵害することはありません。オリジナルのキャラクターについては自分が著作権を持つことになるため、使用・販売・配布は自由です。

著作権違法のリスクを低減したい場合は、オリジナルのキャラクターを考案し、グッズの作成を専門業者に依頼するとよいでしょう。

なお、自分が撮影した写真であれば、オリジナルグッズに使用できます。その際は、個人を特定できるような人物が写り込んでいないか注意しましょう。

著作権に注意してオリジナルグッズを作りたいときは?

キャラクターには著作権が、人物には肖像権があるため、キャラクターや人物の写真を使ってオリジナルグッズを制作することは権利の侵害となります。
そのため、オリジナルグッズの制作を業者に依頼する場合は、著作権に精通している業者を選ぶとよいでしょう。著作権・肖像権について理解している専門業者であれば、オリジナルグッズ制作に権利的な問題がないか確かめることが可能です。

「大同至高株式会社」では、著作権侵害にあたらないオリジナルグッズの制作に努めています。オリジナルグッズの依頼は小ロットにも対応しており、50枚から印刷可能です。

うちわやマスクケース、スマホ・ペンスタンドなど、さまざまなオリジナルグッズの作成を承っているため、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

オリジナルグッズにキャラクターや有名人の画像を使用する場合、著作権や肖像権侵害となるケースがあるため、注意しましょう。著作者や有名人に無断でオリジナルグッズを作り、販売・配布することは著作権違法になります。
ただし、著作者や有名人の許可を取ったり、完全オリジナルのキャラクターを採用したりする場合は、著作権の侵害にはなりません。

著作権を侵害しないオリジナルグッズを作る際は、「大同至高株式会社」にお任せください。

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