販促物のデザイン時に知っておきたい3つの注意点とは?

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こんにちは「大同至高」のライターチームです。
販促物は商品の宣伝や各種キャンペーンの開催時など、さまざまな場面で利用されるツールです。
販促物としてよく利用されるクリアファイルやチラシなどは、日常生活の中でも触れる機会が多いでしょう。

しかし普段目にしている製品であっても、過去に制作経験のない人が作ろうとすると、デザインを行う段階で躓いてしまうケースも少なくありません。

そこで本記事では、販促物のデザインを行う際に重要なことや注意点、気をつけるべき著作権まで解説します。
販促物の作成を考えている人は、ぜひ参考にしてください。

販促物のデザイン時に知っておきたい3つの注意点とは?

販促物のデザインを考えるときに重要なこと

販促物のデザインを考えるときに重要なこと

販促物のデザインを考えるときに重視すべきポイントは、主に以下の3点です。

  • ◯おしゃれなデザインにする必要はないこと

    販促物は、おしゃれなデザインにこだわったからといって、必ずしも売上がアップするとは限りません。

    認知度の高い大企業であれば、販促物をおしゃれにすることで、ブランドイメージや売上を高めることは十分可能でしょう。しかし、大企業ほどの認知度を持たない中小規模の企業や個人経営者の場合、販促物のおしゃれさが売上に直結することは稀と言えます。

    おしゃれなデザインにこだわるよりも、「伝えたい情報が載っているか」「ユーザーが知りたい情報が入っているか」という点に注意しましょう。

  • ◯訴求したいユーザー層を明確にすること

    メインターゲットとなるユーザー層を明確にしなければ、誰に伝えたいか分からない、曖昧な販促物の作成に繋がります。

    ユーザーの違い(男性/女性・大人/子どもなど)によって、好んで手に取る販促物も異なるためです。
    ターゲットのユーザー層が持つ興味・関心や購買行動、使う場所や使い方まで、細かく想定することで、販促物の方向性も明確になります。

    さらに、ユーザーの層を明確にすることで、自分でデザインする際だけでなくデザイナーへ依頼する際も、意思疎通が図りやすくなります。

  • ◯販促物を作る目的やゴールを決めること

    最終的に、どのような目的のために販促物を作るのか、ゴール地点を明確にしてからデザインを考えましょう。
    その際、漠然とした目的ではなく、以下のように具体的に定めることが大切です。

漠然な目的例 具体的な目的例
全体的な売上を上げる サービスAの売上を10%上げる
当社の魅力を伝える 当社の「顧客第一主義」という理念を伝える
当社の商品Bを認知させる 「都内の20代女性」の商品Bの認知度を15%高める

ゴール地点が明確になっていることで、販促物の効果・結果も明確に測定ができ、今後の戦略に活かすことができます。

販促物のデザイン作成を依頼するときの注意点

自分で販促物を作らずに、デザインの作成からデザイナーへ依頼する場合は注意が必要です。
デザイナーとの意思疎通がうまく図れなかったことによって、販促物がイメージ通りに仕上がらなかった事例はよくあります。

完成形に対する認識のズレをお互いに防ぐためにも、以下3つの注意点を把握しておきましょう。

デザイナーとデザインイメージを共有する

デザインを依頼する際、イメージの伝え方が曖昧だったために、想像していたものと異なるデザインが上がってくるケースが多くあります。

特に注意すべきことは、「格好良い」や「綺麗めで」といった、デザイナーの感性によって基準が異なる言葉です。
同様に、「シャキッとした」や「ドカーンと」などの擬音を使用した表現も、受け取り方に個人差があるため注意が必要です。

手本としたいデザインがある場合はイメージ画像・資料を、なければデザインのラフスケッチをデザイナーに渡し、イメージを具体的に共有できる工夫を行いましょう。
打ち合わせ段階で、自分が欲するデザインを視覚的に提示することにより、互いの認識がズレることを防げます。

5Wを具体的に伝える

5Wを具体的に伝える

販促物を依頼する際は、デザインにこだわるだけでなく、目的を達成するために必要な内容や、伝えたい情報を、販促物に盛り込んでもらうことが重要です。
自分が意図した通りの販促物を完成させるためには、最低でも下記の「5W」を伝えましょう。

What 何を どのような販促物にするのか
Why なぜ なぜ、販促物を作成し利用することになったか
Where どこで どこで配布・設置・使用されるものなのか
Who 誰に 誰に向けて作るのか、誰に情報を伝えたいのか
When いつまでに 納期はいつまでなのか

デザイナーが以上の5Wを理解することで、より最適なデザインを組み立てやすくなります。

本当に必要なデザインだけに絞る

デザイナーと販促物を作り上げていく過程で、さまざまなデザインやアイデアに触れることにより、広告として取り入れたい要素が増えていくことも時にはあるでしょう。
しかし、あれもこれもと要素を増やしてしまうと、一番伝えたいコンセプトが埋もれてしまう可能性があります。

販促物を作る目的やゴールの達成のために、余計な要素は削ぎ落とし、必要最低限のデザインに絞ることが大切です。
本当に伝えたいことだけをシンプルにうち出したデザインにすることで、ユーザーの印象にも残りやすくなります。

著作権に気をつけよう

著作権に気をつけよう

近年では販促物の種類や請負業者も増え、素材や形状によっては、自分でも手軽に販促物が作れるようになりました。

自分で販促物を作る際は、「著作権を違反していないかどうか」という点に気をつけなければなりません。
「知らない間に著作権を違反してしまっていた」といった事態を避けるためにも、著作権の内容や罰則に関して、詳しく確認しましょう。

◯著作権とは

著作物を創作すると、著作者の権利(総称して「著作権」)が発生し、その権利は以下2つに分かれます。

  • ・著作財産権(単に「著作権」とも言われることもあります)
  • ・著作者人格権

どちらも著作権法で定められている権利であり、複数の権利が集まった総称となっています。

例えば、著作財産権の中には以下の権利が含まれます。

また、著作権に関する法律は多岐に渡るため注意が必要です。

販促物を作成する際も、キャラクターや他社の作成したイラストを使用する場合、著作権を持つ相手から許可を得なければなりません。
使用料を支払うことで著作者が許可する場合もあれば、使用料にかかわらず使用の許可がおりない場合もあります。

◯違反した場合の罰則

「著作財産権」と「著作者人格権」に対する侵害は犯罪行為として罰則が科されます。

違反内容 罰則
著作財産権の侵害 10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金
著作人格権の侵害 5年以下の懲役、または500万円以下の罰金

出典:電子政府の総合窓口 e-Gov「著作権法 第八章 罰則」

上記から分かる通り、著作権違反の罰則は非常に重いです。

著作権を違反しないためには、「制作者が権利を放棄していない限り、あらゆる制作物に著作権がある」と考えて行動することが大切です。
「無断で使用しない」「許可が取れないものは使用しない」と言ったルールを必ず守りましょう。

また、無料の素材とされていても、商用として利用する場合は条件が付いているケースもあるため、注意が必要です。

大同至高は実績が豊富!

販促物を作成する際は、大同至高株式会社の利用もおすすめです。

例えば、販促物として定番のクリアファイルは60種類以上もあり、一般的なクリアファイルから特殊な材質・形状のものまで揃っています。
さらに、専門知識を持った営業担当者や社内デザイナーがきめ細かい説明やサポートを行っているため、注文者の要望に合わせた販促物を作成することができます。

本刷りを行う前に、インクジェットプリンターや、サンプルカッターで試作を行うため、完成してから間違いが発覚することもありません。

デザイン性にも富んだ高い品質の販促物を作成したい人は、安心して依頼できる大同至高株式会社をぜひ検討してみてください。

まとめ

販促物制作の際は、訴求先のユーザー層や、作る目的を明確にすることが大切です。
依頼する段階でデザイナーとイメージを共有しておけば、完成品が想像から大きく逸脱することはありません。

また、デザインを作成する際は、著作権違反をしてしまうことがないよう十分に気をつけましょう。
知らず知らずのうちに著作権違反をしないためにも、大同至高株式会社などプロの販促物作成企業や、デザイナーに依頼するのも一つの手です。

ここまで紹介した内容を参考に、目標達成に繋がる販促物を作成しましょう。

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