オリジナルグッズ作成で著作権を侵害しないためには?

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こんにちは「大同至高」のライターチームです。
オリジナルTシャツやオリジナルタオルなどのグッズ制作の際は、著作権を侵害しないように注意が必要です。作品を創作した人の知的財産権の一種である著作権を気付かないうちに侵害していることは少なくありません。

そこで今回は、著作権とはどういう権利なのか説明したのち、オリジナルグッズが著作権を侵害するケース・侵害しないケースを紹介します。著作権や肖像権を侵害しないオリジナルグッズを作成したい人は、最後まで当記事に目を通してください。

オリジナルグッズ作成で著作権を侵害しないためには?

著作権とは?

著作権とは、作品を創作した人(創作者)に与えられる権利です。創作された作品は著作物、創作した人は著作者と呼ばれます。
著作権法の目的は、著作者の権利を保護し、創造的な文化の発展を後押しすることです。
創作した時点で著作者に自動的に権利が発生するため、登録などは必要ありません。

著作者の持つ著作権は、大きく分けて以下の2つです。

  • 1.著作財産権

    著作物を複製(コピーする)、翻案(少し変える)、譲渡など著作物の財産的価値を保護する権利

  • 2.著作者人格権

    著作物をいつどのように公開するか、著作者として氏名を表示する、著作物の同一性を維持するという著作者が作品を通して表現される人格を保護するための権利

著作権と二次著作物の関係

上記のように著作権には、その著作物を複製(コピー)したり翻案(少し変える)したりする権利があります。また、既存のキャラクターを利用して新しく著作物を創作しても、その著作物は「二次的著作物」と呼ばれ、1つのオリジナルの著作物とはみなされません。二次的著作物は、原著作者の著作権と二次的著作者の著作者の権利が二重になっています。
二次的創作物も利用するためには原著作者の承諾が必要になります。 そのため、既存の有名キャラクターの画像データを利用してキャラクターグッズを作ると、著作権を侵害する恐れがあります。
既存キャラクターを利用して新しく自分で描いたものやパロディデザインも同様です。

著作権と肖像権の違い

著作権と肖像権の違い

キャラクターの無断使用が著作権的に問題であれば、実在する芸能人などの有名人の画像であればよいと考える人もいるでしょう。人物は著作物ではないため著作権は発生しませんが、「肖像権」という権利があります。

肖像権とは、自分の容姿等を無断で撮影・公表されないよう保護を受ける権利のことです。
有名人に限らず誰もが持つ権利であり、テレビのロケ番組で街頭を歩く人の顔にモザイクがかかるのは肖像権を守るためです。

人の容姿等に関する権利としてパブリシティ権があります。パブリシティ権とは、容姿等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利のことです。
撮影の対象が有名人の場合はその容姿等に商品的・経済的な価値があるため、侵害になる可能性があります。

日本では肖像権やパブリシティ権に関する法律がないため、自分で撮影した他人の映像や写真を無断で使用しても刑事上罰せられることはありませんが、民事上、肖像権やパブリシティ権の侵害であるとみなされ、損害賠償請求の対象となることもあります。

オリジナルグッズが著作権を侵害するケース

自分では問題ないと思っていても、オリジナルグッズが著作権を侵害するケースは多数あります。著作権を侵害するつもりはなかったとしても、法的に責任を追及される可能性はあるため、どういう場合に著作権侵害となるのかあらかじめ把握することは大切です。

ここからは、オリジナルグッズが著作権を侵害するケースを紹介します。

無許可で原作のキャラクターを使う

無許可で原作のキャラクターを使う

人気のコミックやアニメ、テーマパークなど、原作のあるキャラクターのグッズを著作者に無許可で制作・販売することは著作権の侵害です。原作のキャラクターを使ったグッズを無償で不特定多数の人に配る行為も著作権の侵害となります。

また、著作者に無断で著作物に改変を加えることは法律で禁じられています。そのため、原作のキャラクターデザインを少しだけ変えたプリントを使ったとしても、著作権の侵害に該当します。

許諾を得ず有名人の写真を入れる

許諾を得ずにアイドルやスポーツ選手などの有名人の写真をプリントして自作グッズを作成・販売することは、肖像権の侵害となります。
有名人の写真は著作権ではなく、肖像権やパブリシティ権で守られており、「無断で画像を使用する」「許可を得ず撮影した映像を公開する」ことはできません。

日本では肖像権やパブリシティ権について明確に規定した法律は存在しませんが、有名人の写真を無断使用・公開することは、パブリシティ権の侵害として訴えられる恐れがあります。

なお、オリジナルグッズに使用したのが一般人が写り込んだ写真でも、第三者が撮影した写真であれば、著作権侵害、自分で撮影した写真であれば肖像権侵害にあたる可能性があります。被写体を特定できる写真をオリジナルグッズに採用することは、訴訟トラブルに発展する可能性が高いため、避けましょう。

無断で他人が撮った写真や映像を流用する

インターネットで検索すれば、他人が撮影した美しい、またはかっこいい写真や映像を閲覧できます。「他人が撮影した写真や映像に人物が写っていなければ肖像権は問題ない」と思うかもしれませんが、写真や映像も創作性がある著作物と認められることが多いため、他人の撮影写真や映像を無断使用したオリジナルグッズを販売・配布することは著作権法違反です。

また、観光名所にある建築物も著作物として著作権が発生することがあります。インターネットに公開されている観光名所の写真や映像もオリジナルグッズに使用することは避けましょう。

オリジナルグッズが著作権を侵害しないケース

既存の著作物や有名人の写真などを使ってオリジナルグッズを制作しても、著作権侵害とならないケースもあります。知らず知らずのうちに著作権法違反とならないためには、著作権侵害を防ぐ対策を知ることが重要です。

ここからは、オリジナルグッズが著作権を侵害しないケースを紹介します。

私的利用の範囲内にとどめる

私的利用の範囲内で楽しむ場合は、キャラクターや有名人のオリジナルグッズを作成しても、著作権の侵害には該当しません。私的利用とは、自分や家族など限られた範囲内で趣味として楽しむことを指します。

たとえば、キャラクターや有名人の画像を使ってタオルやTシャツを制作し、家の中で使用・着用する場合であれば、著作権や肖像権を侵害することはありません。

ただし、オリジナルグッズをインターネット上で公開したり、販売することで利益を得たりしたときは、著作権法違反となります。

著作権者や被写体から許可を得る

著作権や肖像権において問題となるのは、すべて「無許可」で使用することです。そのため、著作者や被写体から許可を取って使用すれば、著作権侵害として問われる可能性は低くなります。

有名キャラクターや芸能人のコラボグッズは、利用許諾を得たうえで、適切な契約の締結・対価の支払いがあって作られています。そのため、企業としてキャラクターや芸能人を起用したオリジナルグッズを作りたいときは、きちんと許可を得ましょう。

オリジナルのキャラクターを使う

オリジナルのキャラクターを使う

自分で考えたオリジナルデザインのキャラクターを使用すれば、別の著作者が持つ著作権を侵害することはありません。オリジナルのキャラクターについては自分が著作権を持つことになるため、使用・販売・配布は自由です。

著作権違法のリスクを低減したい場合は、オリジナルのキャラクターを考案し、グッズの作成を専門業者に依頼するとよいでしょう。

なお、自分が撮影した写真であれば、オリジナルグッズに使用できます。その際は、個人を特定できるような人物が写り込んでいないか注意しましょう。

まとめ

オリジナルグッズにキャラクターや有名人の画像を使用する場合、著作権や肖像権侵害となるケースがあるため、注意しましょう。著作者や有名人に無断でオリジナルグッズを作り、販売・配布することは著作権違法になります。
ただし、著作者や有名人の許可を取ったり、完全オリジナルのキャラクターを採用したりする場合は、著作権の侵害にはなりません。

著作権を侵害しないオリジナルグッズを作る際は、「大同至高株式会社」にお任せください。

この記事の監修者

飯田 明弘(いいだ あきひろ)

弁護士(愛知県弁護士会所属)弁理士

弁護士法人さくら合同支所 いいだ特許法律事務所

特許・実用新案、意匠・商標・不正競争防止法・著作権等の知的財産全般、及び、産学連携についてなど幅広い分野を担当し、これまでに500件以上の知的財産に関する相談を経験。

まずは、制作可能なオリジナルグッズの種類などを下記リンクよりご確認ください。

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