美術館の販促品グッズと画像を使用する際の注意
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こんにちは「大同至高」のライターチームです。美術館の販促品グッズは、来場者が好きな作品を日常で楽しめるアイテムとして人気です。しかし、グッズ制作には著作権や所有権の問題が伴い、適切な許諾が求められます。本記事では、しおりやクリアファイルなど具体的なグッズの種類とその特徴、また著作権や所有権に配慮した注意点について詳しく解説します。

美術館の販促品グッズあれこれ
美術館の販促品グッズは、来場する方がいつでもどこでも好きな絵を見られるものがおすすめです。そのため美術展でメインとなる絵画や彫刻などをどのような形で持ち運びできるようにするかを考えます。
しおりとしての利用
まず適したグッズの例として挙げられるのは、人気のある絵画などをしおりにすることです。コンパクトで携帯にも便利なのでどこにでも持ち運びをすることができます。
またしおりを直接渡すのではなく台紙に飾って渡すようにすると、作品の詳細情報などを載せることができるので、作品についてあまり詳しくない方にも詳細な説明をすることが可能となります。
クリアファイルとしての利用
2つ目は、定番になっているクリアファイルが挙げられます。作品を大きく表示することで作品の存在感や鑑賞性を引き出せる商品です。
通常のA4ファイルだけでなくダブルポケットのファイルやミニファイルなどにすると、他のクリアファイルとの差別化が図れます。さらにファイルの中のものが脱落するのを防ぐためにフラップがついているものだと使い勝手が向上します。
チケットホルダー(チケットファイル)としての利用
3つ目に封筒やポストカード、美術展のチケットなどの小物が入るチケットホルダー(チケットファイル)も良いでしょう。美術展のチケットを入れて自然に渡すこともできますし、コンパクトですからお気に入りの絵画をいつもバッグなどに入れて持ち運べる便利なアイテムです。
バッグとしての利用
物販コーナーでは鉛筆やマグカップ、ポストカードなどさまざまなものが売られていますが、これらを持ち運ぶにはバッグが必要になるため、小さめのバッグに目玉となる絵画をプリントして渡すようにすると持ち運びにも便利ですし、プリントしてある絵画によって宣伝の効果も期待できます。
業者によってはパンフレットを入れることができる手提げ型や、使い終わったあとミシン目に沿って切るとクリアファイルになるようなタイプが取り扱われていることもあります。
広報ツールとしてのイベントグッズ
コアなファン以外にとってはイベントグッズによる宣伝は効果的であり、広報用ツールとしての役割も大きくなります。
特に女性ファンはポストカードなどをお土産代わりに買っていく方が多く、それをSNSにアップして広報をしてもらうことによって美術展の紹介が拡散されていく場合もあります。
商品を発注する場合、通常は大ロットで発注した方が単価が下がり利益が出やすくなりますが、美術展といった期間が限定されるイベントの場合は、期間が過ぎてしまうと置いておくことができなくなりますので注意が必要です。
販促品グッズとして利用する際の著作権
販促品グッズを作成する場合には、作者や所蔵している美術館との間で著作権許諾の契約を行うようにします。
今までの判例の中で著作者の許諾なく利用できたのは、元となる作品を所有者が使用した場合と、第三者が所有者からきちんと同意を得て使用した場合、観覧者に作品を説明する際に用いるパンフレットなど簡易小冊子へ写真等を使用した場合です。
それ以外の目的で美術品の写真を使用するのであれば、必ず著作権の許諾を受けなければなりません。現在では小冊子の分類の中に電子機器も含まれるようになったため、解説用アプリでの著作物の使用が認められています。
著作権表示方法
コピーライトを記入する場合には頭にCopyrightの文字かマーク、作成した年と作者の名前が書かれていれば十分です。著作権の表示は引用する画像の近くに記載をします。
通常引用する場合には同一性保持権という権利が定められているため、著作物に無断で改変を行うことは禁止されていますが、コピーライトの書き込みに関してはやむを得ない場合として許可されています。
ただしあまり目立ちすぎて作品を損ねる書き方だと無断改変ととられますので、通常は下部に目立ちにくい色合いで小さく書くのが一般的です。著作者や所有者の情報がきちんと伝わるように付記しましょう。
著作権が切れている美術品の取り扱い
古美術の場合にありがちな話ですが、作者の死後50年以上たって著作権が消失している場合、無料で写真を使用して販促品グッズの制作ができるかどうかが論点となります。
この場合でも所有者との間で使用許諾を結ぶ必要があり、一般的には所持している美術館や博物館、所有者に対して一定程度の許諾料を支払うことが通例となっています。
所有権の重要性
これは著作権の問題ではなく、その美術館や個人に所有権が認められているからです。
所有権は巨大な範囲を持つ権限であり、その作品に対する排他的支配権限を有する形になっていますので、所有者は所有する美術品に対して公開や写真の使用など広範囲な判断権限が認められています。
そのため、著作権が切れた美術品の場合でも写真などを使用して販促品グッズの制作など二次使用を行う場合には許諾が必要となります。
貸出品の取り扱い
もし他の美術館からの貸出品や個人からの貸出品でグッズを制作する場合は事前に使用許諾をとって、作品の二次使用料を支払うことが求められます。
この点によく注意をして制作をすることが大切です。
もし他の美術館からの貸出品や個人からの貸出品でグッズを制作する場合は事前に使用許諾をとって、作品の二次使用料を支払うことが求められます。
この点によく注意をして制作をすることが大切です。
まとめ
美術館の販促品としては、しおりやクリアファイル、チケットホルダー(チケットファイル)など、コンパクトで持ち運びが容易なグッズが人気です。作品の詳細を載せる台紙や独自仕様のクリアファイルは、他商品との差別化が図れます。また、著作権には注意が必要で、所有者との契約を遵守した上での使用が求められます。特に古美術品においても所有権の関係で許諾が必要となるため、事前確認が重要です。
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